ご支援のお願い
創立100周年記念事業寄付金
川村学園は、今から100年前の1924(大正13)年に川村文子先生によって創立されました。
社会の一員としての自覚を持った女性の育成を目指し、60人ほどの新入生を迎え、東京目白の地にその第一歩を踏み出しました。おかげさまで今では幼稚園から大学・大学院までを併設し、総合学園としての一貫した教育体系の中で、豊かな人間性と知性・品性を備えた数多くの卒業生を世に送りだしてまいりました。
これも偏に創立以来今日まで、惜しみないご援助ご協力をお寄せくださいましたその折々の在校生ご父母、同窓生をはじめ、学園をご支援くださる皆様のお力添えの賜物と深く感謝いたしております。
目まぐるしく変わる社会状況の中で、伝統ある女子教育を受け継いできた川村学園の役割は、ますます高まっていると実感いたしております。そこで、創立100周年を迎えるにあたり、記念事業といたしまして大講堂リニューアル工事を行うこととなりました。
現在の大講堂は、創立60周年記念事業の一環として新しい学園のシンボルとして建設され、入学式、卒業式などの式典、講堂朝礼など学園生活の節目に多くの園児・児童・生徒・学生が一堂に会するかけがえのない空間となっております。
このたび、座席幅の拡大等による大講堂の機能の改善、さらに安全性をも追求し、歴史と伝統との融合を図りながら教育効果のさらなる発展を願い、創立100周年記念事業として計画いたしました。
施設設備の充実とともに教職員一同協力体制を強化し、学園教育の本旨に則り今後も専心してまいる所存でございます。
つきましては、この記念事業計画の趣旨にご賛同いただき、多くの皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
学園長・理事長 川村正澄
寄付金募集要項
- 募集名称
- 川村学園創立100周年記念事業寄付金
- 募集目的
- 創立100周年記念事業(大講堂リニューアル工事)
- 募集期間
- 令和4年4月12日~令和6年3月15日
(令和5年3月16日から令和5年4月15日までは休止期間となりますので、予めご了承ください。)
- 令和4年4月12日~令和6年3月15日
- 募集目標額
- 4,000万円
- 募集金額
- 任意の金額で有り難くお受けいたします。
- 申込方法
- 下記リンクよりお申込みください。
お申込み手続とクレジットカード決済によりご寄付いただけます。
この寄付金は任意でございますが、皆様のご協力をお願いいたします。
(ご家族、ご関係の方が当該年度に受験をご予定の場合は、ご寄付をお控えくださいますようお申し上げます。なお、入学が決まりましたら、在校生保護者向けの募金をご案内させていただきますので、そちらへのご協力をよろしくお願い申し上げます。)平素より川村学園へのご寄付にご協力いただき、誠にありがとうございます。寄付申込
令和5年3月16日から令和5年4月16日までは休止期間となります。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 下記リンクよりお申込みください。
- 領収書
- クレジットカード決済でご寄付いただいた方には、領収書をご送付いたします。
税制上の優遇措置について
川村学園への寄付金は、税制上の優遇措置の対象となります。
個人の場合
- 所得税の控除について
- 確定申告を行うことによって、寄付金控除を受けることができます。寄付金控除に係る制度には「税額控除」と「所得控除」の2種類あり、寄付者はより有利な優遇措置を選択することができます。
- 税額控除
- (寄付金合計-2,000円)×40%=税額控除額
※ 控除となる寄付金合計の上限額は、その年の総所得金額の40%です。
※ 税額控除額は、その年の所得税額の25%が上限です。
- (寄付金合計-2,000円)×40%=税額控除額
- 所得控除
- 寄付金合計 - 2,000円 = 寄付金控除額
※ 控除となる寄付金合計の上限額は、その年の総所得金額の40%です。
※ 所得税率は課税所得により異なります。
- 寄付金合計 - 2,000円 = 寄付金控除額
- 個人住民税の控除について
- 寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、所得税に加え、個人住民税の控除対象となります。
都道府県の指定:東京都、千葉県
市区町村の指定:豊島区(東京都)
(寄付額※1-2,000円)×控除率※2=住民税控除額
※1 総所得金額等の30%が限度額となります。
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定寄付金は10%となります。
- 寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、所得税に加え、個人住民税の控除対象となります。
法人の場合
法人が学校法人に対して寄付した場合、法人税法上、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。本学園の場合は、「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一般寄付金の限度額とは別枠で一定額まで損金に算入することができます。
お問い合わせ先
〒171-0031
東京都豊島区目白2-22-3
学校法人川村学園
創立100周年記念事業寄付金係
電話 03-3984-3341